ともにつながり ともにささえあう 元気なまちづくり 社会福祉法人 沼津市社会福祉協議会

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苦情解決

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沼津市社会福祉協議会では、社会福祉法第82条の規定により、ご利用者の皆様からの苦情に適切に対応する体制を整えています。苦情を申し出られる方は、まず苦情受付担当者までご相談ください。

苦情解決の方法

(1)苦情の受付

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

(2)苦情受付の報告・確認

苦情受付担当者が受けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。苦情解決責任者は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

(3)苦情解決のための話し合い

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
 ア. 第三者委員による苦情内容の確認
 イ. 第三者委員による解決案の調整・助言
 ウ. 話し合いの結果や改善事項等の確認

第三者委員として次の方を委嘱しています。
  ・平田 文明
  ・長田 直樹
  ・鈴木 敬人
  ・揚野 江利子
第三者委員への申し出を希望される方は、事務局(℡ 055-922-1500)までご連絡ください。第三者委員と調整の上、連絡方法をお知らせします。
なお、事務局へ連絡する際は、苦情の内容を伝えていただく必要はありません。

(4)解決できない苦情の相談

本会で解決できない苦情は、沼津市役所社会福祉課(℡ 055-934-4824)、静岡県福祉サービス運営適正化委員会(℡ 054-653-0840)に申し立てることができます。

(5)苦情解決実施規程に基づく関係者連絡会議を開催しました

社会福祉法第82条の規定により、福祉サービス利用者等からの苦情解決を適切に実施していくため、「沼津市社会福祉協議会苦情解決実施規程」を定めております。
 令和6年2月26日(月)に苦情解決実施規程に基づく関係者連絡会議を開催しました。苦情件数は以下の表のとおりです。令和5年2月から令和6年1月までの1年間で寄せられた苦情について、各事業所より内容とその対応について第三者委員から助言をいただき、今後のサービスの向上に努めてまいります。
(福)沼津社会福祉協議会 苦情件数<令和5年2月から令和6年1月> - PDF(61KB)

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